国連裁判権免除条約 (こくれんさいばんけんめんじょじょうやく, 英: United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property)は、2004年12月2日の第54回国連総会で採択された条約である。

2005年1月17日、ニューヨークにて署名のため開放され、28カ国が署名した。30カ国の批准により発効するが、現在は未発効。

正式名称は国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約。略称は国連国家免除条約

概要

国家及びその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等について定める条約。

成立

  • 2004年12月2日 - 第54回国連総会にて採択
  • 2005年1月17日 - ニューヨークにて署名のため開放
    • 発効に必要な批准数(30カ国)に達していないため未発効

加盟

  • 署名 - 30カ国
  • 批准 - 11カ国(2010年9月1日現在)

締約国

2019年11月17日現在、以下の19カ国が条約の締約国となっている。(条約加盟順)

日本の対応

締結

  • 署名 - 2007年1月17日
  • 批准 - 2010年5月11日

現在までの対応

  • 2009年3月6日:承認案が衆議院に提出される。
  • 2009年4月23日:承認案が衆院外務委員会に付託される。
  • 2009年5月8日:同案が衆院外務委員会で可決、本会議へ送付される。
  • 2009年5月12日:同案が衆院本会議で可決、参議院へ送付される。
  • 2009年6月3日:同案が参院外交防衛委員会に付託される。
  • 2009年6月9日:同案が参院外交防衛委員会で可決される。
  • 2009年6月10日:同案が参院本会議で可決、国会での承認手続きが完了。
  • 2010年5月11日:批准書を国際連合ニューヨーク本部に提出し、締結手続きを完了。

基本定義

国家およびその財産に関して免除が認められる具体的範囲等について主に以下のとおり定める。但し、刑事手続および軍事的な活動については対象外としている。

  1. 国は、当該国が明示的に同意した場合等を除き、他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる。
  2. ただし、商業的取引から生じた裁判手続、雇用契約に関する裁判手続等本条約に定める裁判手続については免除が認められない。
  3. 国の財産に対する差押え等は、当該国が明示的に同意した場合等を除き、とられてはならない。

関連項目

  • 主権
  • 主権免除

外部リンク

  • 正文(英語) - 国連条約局
  • 正訳(日本語) - 外務省
  • 条約の総合情報 - 外務省
  • 加盟状況(英語) - 国連条約局条約データベース
  • 議案審議経過情報 - 衆議院

【解説079】冷戦終結前の人権に関する宣言・条約。世界人権宣言(1948年)から国際人権規約(1966年)、児童権利宣言(1959年)から児童

生物工学に関する国際規制 講義その 19 本講義に関する追加の情報は、以下のスライドに設けられた右の各リンクボタンより参照可能です

工業所有権保護同盟条約並版権保護同盟条約ニ加入ノ件(参照、審査報告)、新条約実施ノ際裁判中ノ事件ニ関スル裁判管轄権ニ付英国公使ノ申出ニ応シ議定

「安全保障上の懸念」精査表明 核禁条約第2回締約国会議が決定事項の草案 中国新聞デジタル

国家免除と強行規範例外