大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。

原文

現代風の表記

  • 帝国議会は、毎年これを召集する。

解説

帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。

関連項目

  • 日本国憲法第52条
  • 日本国憲法第7条

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日本国憲法(第41条と73条)の規定に従えば日本の内閣は『法律の起案権』も『国会提出権』も持っていない!持っているのは国会だけである

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