大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。
原文
現代風の表記
- 帝国議会は、毎年これを召集する。
解説
帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。
関連項目
- 日本国憲法第52条
- 日本国憲法第7条





大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。
帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。




